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柔道整復師の方 / 動物への使用をご希望の方へのご案内
恐れ入りますが、弊社では柔道整復師様や動物向けの使用希望者様へのポケットエコーmirucoの販売・デモの対応は行っておりません。
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柔道整復師様からのお問い合わせに関しましては、関連会社である(株)エスジーティーにて対応しておりますので、こちらよりお問い合わせください。
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動物向けの使用希望者様からのお問い合わせに関しましては、協力会社であるソニックジャパンホールディングス(株)にて対応しておりますので、こちらよりお問い合わせください。
汎用超音波画像診断装置
「ポケットエコーmiruco」
売買契約約款
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- 第1条
- 日本シグマックス株式会社(以下乙という)はお客様(以下甲という)との間の『汎用超音波画像診断装置ポケットエコーmiruco』の物件(以下物件という)を売り渡し、甲はこれを買い受ける売買契約について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用されます。
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(売買物件)
- 第2条
- 甲は、物件は乙が乙の顧客に販売し、甲の所有の資産であることを承認します。
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(物件の納入・検査・引渡し)
- 第3条
- 乙は甲に対して、物件を甲が指定する納入場所において納入します。なお、納入場所は日本国内に限られます。
- 2. 甲は、物件の納入を受けた後、10日以内(以下検査期限という)に検査を行い、瑕疵のないことを確認します。なお、甲は、物件の納入後検査期限まで、物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
- 3. 物件の機能に不適合、不完全その他の瑕疵があったときは、甲は検査期限内にこれを乙に書面で通知(以下通知書という)し、甲、乙間でこれを解決した後、甲に渡します。
- 4. 前項の瑕疵および保証期間中の故障の解決に売買代金を上回る費用がかかる場合、甲及び乙は、売買契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、甲は、乙の費用負担で物件を直ちに返還し、乙は、既に売買代金を受領済みの場合、物件の返還確認後、無利息にて当該売買代金を直ちに甲に返還するものとします。ただし、甲は、この他に乙に対し、損害賠償の請求等は一切できないものとします。
- 5. 甲が物品受領をしたときは、物件は完全な状態で引渡されたものとみなします。
- 6. 甲が物件の納入を受けた後、検査期限内に、乙に書面通知をしない場合、検査期限満了時に、物件は完全な状態で引き渡されたものとみなし、以後甲は、物件の瑕疵(隠れたる瑕疵を含む)を理由に売買契約の全部または一部を解除できないものとします。
- 7. 前2項により物件の引渡しが完了した場合、甲は、物件に貼付された乙の所有物件であったことを明示する表示、標識等を甲の責任と負担により除去するものとします。
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(売買代金等)
- 第4条
- 甲は乙に対して、売買代金およびその諸費用(運送諸掛、消耗品代、その他代金の合計額)を、請求書に記載の支払条件にて支払うものとします。
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(担保責任)
- 第5条
- 乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性、および甲の使用目的への適合性については担保しません。
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(所有権の移転)
- 第6条
- 物件の所有権は、甲が物件の売買代金等その他売買契約に基づく一切の債務を支払ったときに、乙から甲に移転するものとします。
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(物件の輸出)
- 第7条
- 甲は、物件を日本国内で使用するものとします。
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(債務不履行等)
- 第8条
- 甲が次の各号のいずれか一にでも該当する事由が発生したときは、乙は、催告をすることなく通知のみにより売買契約を解除し、物件を甲の費用で引揚げるものとし、乙になお損害がある場合、甲はこれを賠償するものとします。
- A 本約款の各条項の一つにでも違反したとき。
- B 本約款以外の甲、乙間の取引の約定に違反したとき。
- C 支払の停止があったとき。
- D 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
- E 営業の休廃止または解散をし、もしくは、営業の継続が困難であると客観的事由に基づき判断されるとき。
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(データ消去)
- 第9条
- 物件にデータ(電子的情報)が記録されていた場合には、甲は、甲の責任と負担によりそのデータを消去し、故意にこれを使用開示等してはならないものとします。
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(医療機器)
- 第10条
- 医療機器である物件について、甲は、当該物件の製造販売業者がその品質の確保等に関して指示事項があるときは(後日指示された場合を含む)、自己の責任と負担によりそれら指示事項をすべて実施、遵守することを乙に約して当該物件を買受けます。甲は乙に対し、当該指示事項に関連して売買契約の解除、補償その他の一切の請求をすることはできません。
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(法令遵守)
- 第11条
- 甲は、物件を廃棄する場合、廃棄物の処理および清掃に関する法律その他法令を遵守し、適切に廃棄処理手続きを行うものとします。
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(支払遅延損害金)
- 第12条
- 甲が、売買契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、甲は乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による支払遅延損害金を支払います。
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(保証)
- 第13条
- 乙は、販売見積書または注文請書に保証有りと記載され、物件について保証を付す場合にその保証内容は保証規定に定める範囲とします。
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(消費税額・地方消費税額)
- 第14条
- 甲は第4条による売買代金およびその他の諸費用については、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して乙に支払います。
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(裁判管轄)
- 第15条
- 乙および甲は、本約款についての紛争は、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。
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(付則)
- 第16条
- 本売買契約約款は、2016年7月1日以降に締結される売買契約について適用されます。
汎用超音波画像診断装置
「ポケットエコーmiruco」
保証規定
- 保証期間内であって、当社の検査により正常使用の範囲で製品起因の故障が生じたと判断された場合には無償修理させていただきます。
- また、規定1における修理時に代替機が必要な場合は、別途無償にて用意します。
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保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
- 1)当社以外による本体の分解、修理、改造による故障及び損傷。
- 2)火災、天変地異(地震・風水害・落雷等)、塩害、ガス害、異常電圧や指定外電源使用による故障及び損傷。
- 3)当社が求めた際に保証書の提示がない場合。
- 4)お買い上げ後の輸送や移動及び落下等、不適当なお取扱により生じた故障及び損傷。
- 5)保証書のお買い上げ年月日、施設名、ご担当者名の記入がない場合。又は字句が書き換えられた場合。
- 6)接続した他の機器、及び不適当な消耗品やメディアの使用により生じた故障及び損傷。
- 「安心3年保証」では、規程 3-4)に該当する場合であっても、当社の検査により故意ではない軽微な破損、 何らかの負荷・衝撃による内部破損によって本体が故障したと判断された場合には無償修理させていただきます。(但しタブレット表示器及びプローブについては期間中にそれぞれ1回ずつのみとします。)
4-2.「安心3年保証」では、保証期間内に有償修理が発生した場合、1回目 70%、2回目 40%の費用を、補償させていただきます。 - 当保証規定は日本国内においてのみ有効です。
※「安心3年保証」への移行手続きを行なった場合を除き、2018年9月30日までに購入された機器には旧保証規定が適用されます。